公判手続き|公判の準備|公判前整理手続|手続の開始・方法・内容
(1) 裁判所は、「充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるとき」。検察官。被告人もしくは弁護人の請求によりまたは職権で、決定で,事件を公判前整理手続に付することができる(�...
公判手続き|公判の準備|公判前整理手続|手続の関与者
(1)公判前理手続を主宰するのは、当該事件の審理を担当する受訴裁判所である(法316条の2)。また,当事者追行主義訴訟の準備段階においても主導的に活動すべきは両当事者であるが、この手続の運用には的確な法的技�...
公判手続き|公判の準備|公判前整理手続|公判前整理手続の意義と制度趣旨
公判前整理手続は、刑事裁判の充実・迅速化を図り,事件の争点に集中した審理を実現するための公判準備である。公判審理を継続的,計画的かつ迅速に行うため、争点及び証拠を整理することを目的とする(法 316条の2)�...
公判手続き|公判の準備|第1回公判期日前の公判準備|第1回公判期日の指定,通知,変更,被告人の召喚
裁判長は、訴訟関係人の事前準備を考慮して第1回公判期日を指定し、その期日に被告人を召喚し、かつ、その期日を検察官,弁護人及び補佐人に通知しなければならない(法273条)。被告人に対する第1回公判期日の召喚状�...
公判手続き|公判の準備|第1回公判期日前の公判準備|訴訟関係人の事前準備
(1) 公判前整理手続(日)に付されない事件であっても、第1回公判期日から充実した集中的な審理を行うためには、訴訟関係人が,第1回公判期日前に,相互にあらかじめ公判の準備を十分に尽くしておくことが不可欠で�...
公判手続き|公判の準備|第1回公判期日前の公判準備|弁護人選任権等の告知と弁護人の選任
(1) 被告人の弁護人選任権,国選弁護人選任請求権、及び必要的弁護事件等について、裁判所は、次のとおり、被告人がこれを十分理解した上で権利行使ができるよう。権利の告知。教示をしなければならない。 公訴提起...
公判手続き|公判の準備|第1回公判期日前の公判準備|起訴状謄本の送達
公判準備は、起訴状の裁判所への提出(法 256条1項)と、事件の受理(規則298条1項参照)から開始される。起訴された事件は、裁判所において,当該裁判所の事務分配規程に従い,機械的に各部・係に分配される。事件を受...
公判手続き|公判の準備
当事者追行主義の公判手続が健全・的確に作動するためには、手続関与者による事前の周封な準備が不可である〔序15)。公判期日の審理の準備のために、裁判所及び訟関係人により行われる手続を「公判準備」と称する。�...
公判手続き|公判手続の関与者|弁護人|犯罪の被害者
(1)処罪の被害者は、刑事訴訟の当事者ではないが、いわば事件の当事者として、その心情及び名誉について適切な配慮措置を受け、その立場が尊重されなければならない。法は、犯罪被害者及びその遺族に対する適切な�...
公判手続き|公判手続の関与者|弁護人|弁護人の選任
(1) 弁護人は、被告人自らまたは被告人以外の法定された選任権者が選任する場合と、裁判所または裁判長が被告人のために選任する場合とがある。前者を私選弁護人,後者を国選弁護人と称するが、両者はその選任権者�...
公判手続き|公判手続の関与者|弁護人|弁護人の地位・役割
(1) 訴訟の主体である被告人は、訴訟の当事者として、攻撃側当事者の検察官と対抗して公判手続に関与するが、法律家でないことが通常の被告人が、法律家でありかつ国家機関として強大な権能を有する検察官に独力で�...
公判手続き|公判手続の関与者|被告人|勾留に関する処分の権限の所在
(1)「勾留に関する処分」、すなわち、勾留、勾留期間の更新、勾留の取消し、勾留の理由開示,保釈,勾留の執行停止、保釈または勾留の執行停止の取消しなどの権限は、原則として、当該被告人の被告事件を審判すべ�...
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