公判手続き|公判手続の関与者|被告人|被告人の保釈及び勾留の執行停止
保釈と勾留の執行停止は、いずれも勾留の執行を停止して、被告人の身体拘束を解く制度である。なお、2023(和5)年の法改正により、保釈等をされた被告人の逃亡防止と公判期日への出頭を確保するための規定が整備・導�...
公判手続き|公判手続の関与者|被告人|被告人の出頭確保-召喚・勾引・勾留
(1)前記のとおり、被告人が出頭しなければ公判手続を行うことができないのが原則である(第1率1(3/4)。それ故、被告人の出頭を確保するための強制処分として、被告人の召喚・勾引・勾留が認められている。以下、そ...
公判手続き|公判手続の関与者|被告人|被告人の意義と訴訟法上の地位
(1) 刑事手続において公訴を提起された者を「被告人」という。他の被告人の事件と併合審判される場合は、それらの被告人を「共同被告人(相被告入)」と称する。起訴状には、被告人の氏名その他被告人を特定するに�...
公判手続き|公判手続の関与者|検察官|公判手続における検察官の役割
(1) 事者追行主義の公判手続において,検察官は、能動的当事者として、受動的事者である被告人(及び弁護人)と対抗し、第1次的には、起訴状において主張する罪となるべき事実と量刑にとって重要な事実の立証、すな...
公判手続き|公判手続の関与者|検察官|検察機構
(1) 「検察庁法」は、検察官の権限として、①犯罪の捜査(検察庁法6条),②刑事について、公訴を行い,裁判所に法の正当な適用を請求し、かつ、裁判の教行を監替すること、③裁判所の権限に属するその他の事項につ�...
公判手続き|公判手続の関与者|検察官
検察官は、公判手続における能動的当事者である。刑事訴訟は、検察官の公新提起により起動され、公判において検察官は、攻撃側当事者として起訴状に記載・主張した罪となるべき事実と量刑にとって重要な事実の立証を...
公判手続き|公判手続の関与者|裁判所|訴訟指揮及び法廷諬察
公判手続の円滑・適正な進行を続するのは訴訟を主宰する裁判所の責務である。このために裁判所には訴訟指揮権と法廷察権が与えられている。 (1) 現行法は、訴訟の進行方法として当事者追行主義を採用し,事者に訴訟...
公判手続き|公判手続の関与者|裁判所|公平な裁判所
(1) 「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の・・・・・裁判を受ける権利を有する」(憲法37条1項)。「公平な裁判所」とは、その組織や構成からみて、偏頗・不公平な裁判をするおそれのない裁判所を�...
公判手続き|公判手続の関与者|裁判所|裁判所の構成
(1) 裁判機関としての裁判所の活動は、1人または数人の裁判官によって行われる(裁判員が関与する場合については後記(4)。1人の裁判官による場合を単独体、数人による場合を合議体という。最高裁判所と高等裁判所�...
公判手続き|公判手続の関与者|裁判所|裁判所の意義
(1) 刑事裁判権、すなわち犯罪事実を認定し、犯人に対して罰その他の処分を決定する国家の権限は、司法権の一部であり、裁判所に属する(憲法 76条1項、裁判所法3条1項)。なお、わが国の刑事裁判権の及ぶ範囲につい�...
公判手続き|公判手続の関与者
訴訟は、裁判所と検察官・被告人の三者の間の継続的相互作用により進行する。これら訴訟に不可な三者を、訴訟の主体という。このうち。検察官と被告人とは、「当事者」と称される。訴訟の主体以外にも、当事者たる被...
公判手続き|総説|公判手続の諸原則|迅速な裁判
(1) 刑事・民事を問わず、紛争・事案解決を目的とする訴訟の迅速性は欠くことのできぬ要請であり、訴訟の不合理な著しい遅延は、その本来的制度目的を阻害する。とりわけ刑事訴訟においては、刑事被告人は国家から�...
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