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公判手続き|総説|公判手続の諸原則|口頭主義及び直接主義

(1) 口頭主義と直接主義は、公開主義と同様に、歴史的にはいずれも近代刑事裁判形成期において旧体制の礼問訴訟を批判し、克服するための指導原理として機能した。手続を記録した書面に基づき法有識者による非公開�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公判手続き|総説|公判手続の諸原則|裁判の公開

(1)裁判の審理・判決を不特定多数の者(公衆)が自由に傍聴できる状態で行うべきものとする原則を「公開主義」という。公開主義は、ヨーロッパ遅代刑事裁判形成期において、旧体制の秘密・非公開裁判を廃し、司法�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公判手続き|総説|公判手続の意義

(1) 公訴の提起により、裁判所が当該被告事件を審理・裁判することができる状態となり(訴訟係属〔第2編公訴第2章11(2)),裁判が確定すると目的を達して被告事件は裁判所の手から離れる。この間の手続段階を広義�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公訴|審理・判決の対象|公訴提起の要件と訴因

1) 公訴提起と追行の要件〔第2章11)が欠落した場合、公訴は無効となるから、裁判所は形式裁判(管轄違い,公訴棄却、免訴)で手続を打ち切らなければならない〔第5編裁判第3章)。公訴提起の要件には、検察官が訴追�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公訴|審理・判決の対象|罪数判断の変化と訴因

(1) 検察官が審判を請求した事実ないしそれと審判対象の同一性が認められる事実が認定される場合に、その事実に法令を適用して処断する権限は裁判所にある。裁判所は、罪数判断など法解釈・適用に関しては、検察官�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公訴|審理・判決の対象|罰条の変更

(1)訴因変更に伴い,検察官は、当初起訴状に記載した条と新訴因として主張する罪となるべき事実との間に離齬が生ずるときは、罰条も変更しなければならない(法312条1項)。訴因変更にかかわらず、適用すべき罰条は�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公訴|審理・判決の対象|訴因変更命令

(1 )検察官が訴因変更を行う第二の型、すなわち証拠により証明されつつある事実(裁判所の心証)と訴因との間に齟齬が生じた場面における訴因変更は、裁判所の心証に依存する[IV1(3))。「訴因変更命令」の制度は...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公訴|審理・判決の対象|訴因変更の限界(可否)一公訴事実の同一性

(1) 検察官は、当初起訴状に訴因として明示・特定した罪となるべき事実の主張を変更し、当該訴訟手続内で別の主張を新たに提示し,これについて裁判所の審理・判決を求めることができる。ただし,訴因の変更には制�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公訴|審理・判決の対象|訴因の変更|訴因と異なる事実認定の限界一訴因変更の要否

(1) 検察官の主張する訴因と、裁判所が証拠調べに基づき認定しようとする事実とがくい違い。ずれが生じている場合には、検察官による訴因変更の手続が必要である。しかし、訴因として記載された事実と完全に一致し�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公訴|審理・判決の対象|訴因の変更|訴因変更の手続と時機

(1) 訴因変更は、裁判所の審判対象すなわち被告人側の防目標を変更するものであり、公訴提起と同様重要な訴訟行為であるから、原則として厳格な方式に拠る。検察官が裁判所に対して訴因変更の許可を請求し、裁判所�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公訴|審理・判決の対象|訴因の変更|制度趣旨

(1)検察官は、起訴状に明示・記載した訴因(法256条3項)を変更(追加・撤回・変更)することができる。裁判所は、「公訴事実[すなわち審判対象】の同一性を害しない限度において」。検察官の訴因変更請求を許可し�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公訴|審理・判決の対象|訴因の明示ー「罪となるべき事実」の特定

(1) 審判対象たる訴因は、「できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定して」明示しなければならない(法 256条3項)。「特定」とは、他の異なる「罪となるべき事実」の主張と区別して画定すること�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

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